CFD取引にかかる税金
CFD取引の税金
CFD取引で収益があった時は、雑所得として確定申告を行わなければなりません。
個人の場合には総合課税となり、他の所得と合計して最終的な税額が決まります。
ただし、年間の給与所得額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が、 20万円以下の方は確定申告を行う必要はありません。
つまり、給料と退職金以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
*参考
一般の株式の売買による収益(譲渡益)は、源泉分離課税となっています。
(税率は、平成20年内は10%、平成21年からは譲渡益により10%or 20%)
源泉分離課税は他の所得とは一切関係なく、譲渡益だけで税額が決まります。
CFD取引にかかる税金の注意点
@証券CFDの収益は1年ごとの課税になります。
仮に前年に80万円の損失があり今年150万円の収益があった場合でも、相殺して70万円で申告することはできません。(繰越控除は不可)
A雑所得は他の所得と相殺出来ません。
仮に、別に保有している不動産を売って損失があっても、それとは関係なくCFD取引の収益は課税対象となります。
B下記の金融商品も雑所得ですが、これらは総合課税か申告分離課税のどちらかを本人が選ぶことになります。
CFD取引とは扱いが異なりますのでご注意下さい。
T 商品先物取引
U 国内株価指数先物
V オプション取引
C株取り引きのような特定口座はありません。
特定口座とは証券会社が一年間の損益計算を自動的に行ってくれる口座です。
「源泉徴収あり」にすると、証券会社が一年間の損益計算を行い、源泉徴収して納税まで済ませてくれるので、確定申告の必要はありません。
また、「源泉徴収なし」にすると、証券会社から一年間の損益計算をした「年間取引報告書」が送られてきます。
それを使ってご自分で確定申告をしなければなりません。
CFD取引の確定申告について
確定申告の対象となるのは、1月1日〜12月31日までの一年間のCFD取引での収益です。
提出先は管轄の税務署で、翌年の3月15日が提出期限になっています。
通常、2月15日から受け付けており、
T 税務署の窓口に直接持参する
U 郵送で提出
V インターネットによる電子申告
の三種類の提出方法があります。






